148 死後に限らず、生前の入院・介護・後見まで代行する生前契約もあるそうですが?


約30年の実績のある「リスシステム」が行う高齢者支援サービス。
死後サポート契約
負担付遺贈(遺言)、死後事務委託契約により、
葬儀・火葬・納骨、 住居の片付け 、その他の様々な手続きなどを引き受ける。
生前 サポート契約
生前事務委託契約(公正証書)をもとに、
日常生活の支援から医療看護、財産管理、入院時に必要となる入院保証など、本来は家族が担うこと一切を引き受ける。
任意後見契約
判断能力が低下した場合には、任意後見契約に基づいて、
判断能力が失われた後の生活をサポートする。
これらの内容を一つ一つ比較して選んでいくのは大変だと考える人もいるでしょう。
そこで、死後に限らず、生前の入院・介護・後見までを代行する生前契約を検討してみるのもいいでしょう。
例えば、生前契約の草分け的存在と知られているのが「りすシステム」です
生前から死後までを総合的にサポート
りすシステムの生前契約には、死後のみの「死後サポート契約」と、生前から死後までの総合的に支援する「死後サポート + 生前サポート(任意後見契約を含む)契約の2つがタイプがあります。
死後サポート契約
死後サポート契約は、死後事務委託契約に基づいて、
死後に生じる様々な手続きを契約者に代わって行います。
人が亡くなると必要となる「葬儀・火葬・納骨」
の基本型死後事務に加え、供養の方法、お墓や仏壇の管理・処分などの希望を
追加することができます。
生前サポート契約
生前事務委託契約(公正証書)をもとに、療養看護や
財産管理、入院・入居時に必要となる保証業務を家族に
変わって行ってくれます。日常生活の支援では、高熱が
出た、ぎっくり腰になったなど、 怪我や病気で助けが必要になった時には、
専門的知識や技能を持った パートナーが駆けつけてくれます。
任意後見契約
あらかじめ 本人の意思で支援内容を決めて契約を行っておき、
認知症などで判断能力が低下してきたら、「りすシステム」が 家庭裁判所に申し立てます。
任意後見監督人が選ばれることで、任意後見契約が契約が有効になります。
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