S-ワレモコウ
お一人様の Life サポート事務(空家対策、相続等)
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150 ペットにお金を残してあげたい。可能でしょうか?
お金を残せないが、死後事務委託や負担付遺贈などでペットへの生活は保証される。
死後事務委託契約にペット飼育を盛り込んだり、「負担付遺贈」を行ったりすればペットの飼育を託すことができる。
負担付死因贈与
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