3.成年後見には2種類あると聞いたけど


身近な人のための後見、自分のための後見

法定後見
決めるのは家庭裁判所
予め自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておく
認知症などの状態になってから
法定後見
任意後見
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