149 私の家族はペットだけ。私の死後、ペットの世話を託すことはできますか?


例えば、友人とペットの世話を託す信託契約を結ぶことで可能になる。
自分にもしものことがあった時、信頼できる個人や保護団体などにお金を託して、ペットを飼育してもらう「ペット信託」が注目されています。
この信託契約のメリットは①信託財産(託したお金)はペットのためにしか使うことができない、②信託財産の使われ方ををチェックする
信託監督人をつけることができる、③
万一相続人が現れた場合でも信託財産は相続財産と別扱いになる。
信託契約書は 専門家に作ってもらう
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